京都植物同好会 会則

第1条(名称)   本会は、「京都植物同好会」と称する。

第2条(目的)   本会は、植物を愛好するものが集い、植物を研究し、研鑽しあい相互の 

          親睦を深めることを目的とする。

第3条(事業)   本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)   植物観察会(4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月)

※ 宿泊観察会を実施することもある。

(2)   総会・研究発表会(年度末)

(3)   同好会誌「京都植物」発行(年3回予定)

(4)   その他本会の目的に適する事業

第4条(組織)   本会の趣旨に賛同し、入会の申し込み(Emailもしくは郵便)をすると 

          ともに、年会費を送金された方を正会員とする。ただし、2年間、会費 

          を未納にすると退会扱いとする。 

第5条(顧問)   本会の事業を進め、会員への指導を仰ぐため、顧問を置くことができる。

第6条(運営委員) 本会の事業を進めるため運営委員を置く。運営委員は会員中から選び総 

          会において決める。運営委員には以下のような担当を置く。

           代表、入退会担当、会計担当、会誌編集担当、保険担当、観察会担当

第7条(会費)   本会の会費は年会費と観察会の参加費とする。

(1)   年会費は2,000円とし、所定の払込票にて、年度内に納入す 

ること。 

(2)   観察会の参加費は、観察会の当日に300円を徴収する。

(3)   会計報告は、会計年度終了後、総会に報告し承認を得る。

第8条(終身会員) 本会の事業を進めるため、永年努力された会員を終身会員とする。

第9条(その他)  本会に対し著しくその名を汚す行為に及んだ者については、運営委員の

          合議により退会を勧告することができる。 

第10条(改正)  本会則の改正については総会の参加者の23以上の賛成を得ることとす 

          る。  

 

                                                                                                 本会則は平成27年2月22日より実施する。